記事内容:
日本の永住者をはじめ、日本の教育機関に在学中の韓国人留学生、駐在員や家族らの日本入国が再び認められる。日本に生活基盤がある外国人にまで入国拒否する措置は、人権侵害との指摘が相次いだ。日本政府は、親族が死亡、手術や出産、法廷出席などの理由で出国し、戻ってくる人に限って例外的に入国許可することにした。
外交部によると、日本法務省は一時的に出国したが、入国が禁止された日本在住の外国人の再入国を許可する具体的な事例を確定し、ホームページに掲載した。入国禁止措置が下される前に出国した外国人は、▲残りの家族が日本に滞在しており、家族が分離された場合、▲日本の教育機関に在学中で通学が不可能になった場合、▲日本の医療機関で手術や出産する必要がある場合▲危篤家族のお見舞いと死亡した家族の葬儀に出席した場合▲法廷出席の要求を受け出席した場合は、再入国が可能である。入国禁止措置が下された後、出国した場合でも重大な家族のお見舞いと葬儀の出席のため、手術や出産、法廷出席のためだったら再入国が可能である。
日本は去る2月27日、大邱広域市と慶尚北道清道郡をはじめ、段階的に入国拒否措置を拡大して、4月3日から韓国人の入国を全面禁止している。新型コロナウイルス感染症拡散防止のための措置が、日本の永住者や日本に居住地を置く外国人、日本人の外国人配偶者と子供まで例外なく入国を禁止して人権侵害との指摘を受けてきた。
先月20日、埼玉で10年以上、会社経営してきた韓国人事業家が入国禁止のため、韓国の母の葬儀にも出席できなかった事例がNHKに報道された後、日本の国会でも「例外を認めなければならない」という意見が出てきた。これに対して茂木外相が「人道上の配慮が必要な外国人は再入国を許可する方針」と明らかにしたが、「人道上の配慮」の基準を公開しておらず、事実上の全面入国禁止が続いた。
韓国外交部は人道的な配慮が必要な韓国人の事例を日本の外務省に継続的に提示し、日本政府を圧迫した。日本法務省は、初めてホームページで入国方針に「人道的な理由については入国を許可する」という文言を挿入し、人道的な事由に該当する具体的な事例を初めて公開した。
日本政府の今回の措置で韓国人社会は、日本に居住する韓国人学生が来たる来月から始まる韓国の大学の在外国民特例選考も受験することができると期待している。
日本政府が「例外のない入国禁止」の方針で一歩後退しながら、いくつかの国民の日本入国が可能となったが、日韓経済交流が再開されるまで時間がかかる見通しだ。日本政府は、韓国を除いて、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、ベトナムの4カ国の企業からの入国制限を緩和することにした。
引用元:https://bit.ly/3htDHj1
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韓国人の反応
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翻訳元:https://bit.ly/3htDHj1